相続税の申告のご案内
まず当事務所発行の「相続手続きと相続税 注意する10のポイント」(B5判 本文28ペ-ジ)をお申し込みください。
手続きと相続税の概要と注意すべき事項をやさしく解説しています。
はじめに
相続税で厄介な事は、相続税納付額が0円であっても、0円のため申告をしなくて良い場合と、相続税の申告をして初めて0円になる場合がある事です。
後者で期限までに申告書を税務署に提出しなかった場合、小規模宅地等の特例等納税額を少なくする特典が認められなくなるために相続税が発生し、加えて加算税、延滞税が加算され予想もしない税金を納付する事になってしまいます。
自分で申告書作成するか否かは別にして、まず最初に税理士に相談して、納付額の有無、申告の要否等総体的に判断してもらう事をお勧めします。
(当事務所では第一段階の判断は無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。)
相続手続きと相続税
要約すれば次のようになります。
- 誰と誰が相続人か、相続財産はどこに何があるかを確認すること。
- 相続人全員で誰が何を相続するかを相続人全員で話し合い決めること。
- 全員一致で纏まればその合意事項を記載した「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押すこと。
(遺産分割協議書が出来て初めて不動産や預貯金の名義変更あるいは譲渡、引き出し等を行う事が可能になります。) - これで相続人の共有財産であった父親(被相続人)の財産が、相続した各個人の財産へと所有権が変わり、遺産の手続きは完了します。
- この後で相続税の申告義務がある人は、所轄の税務署に申告と納税を行います。
- 詳しくは当事務所発行の冊子「相続手続きと相続税 注意する10のポイント」をご覧ください。冊子は次のような内容で私のアドバイスも記してあります。
「相続手続きと相続税 注意する10のポイント」目次
(B5版、本文26ペ-ジ)
はじめに |
相続の話 |
Point 1 |
相続手続きの全体を理解する |
Point 2 |
遺言書の有無を確認する |
Point3 |
相続放棄と限定承認 |
Point4 |
相続税の目安を知る |
Point5 |
相続人を確認する |
Point6 |
相続財産の調査と評価 |
Point7 |
債務と葬式費用 |
Point8 |
相続財産の分割 |
Point9 |
分割協議が不調の場合 |
Point10 |
相続税の申告と納付 |
平成30年の民法改正(抜粋) |
相続税の申告が必要な方
膨大な資料の収集から始まります
相続手続きと相続税の概要は「相続手続きと相続税 注意する10のポイント」をご参照頂きたいと思いますが、まず皆様が行う相続手続きは、資料集めに相当な時間とエネルギーを要する事を覚悟してください。
この資料を元に相続人の確定、相続財産の財産目録の作成が行われ遺産の分割、相続税の申告・納税へと続きます。
収集する資料の一例は冊子にも挙げてありますが次のようなものがあります。
- 相続人を確定するために被相続人の誕生から死亡時までの戸籍謄本、また相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
- 不動産の場合は登記簿謄本、路線価図、公図、測量図、固定資産税の評価証明書
- その外金融機関等の残高証明書、諸々の契約書、被相続人の過年度の確定申告書
過去の贈与の記録、3年分の預金通帳、債務を証明する書類等、手許にある現金以外は証明する書類の収集が必要になります。
この作業は想像以上の時間とエネルギーを要します。皆様がどこまでやるのか、当事務所が分担する範囲などは話し合いで決めております。
資産の評価
相続税申告書作成において「相続財産の確定と評価」は税理士にとってもっとも重要かつ慎重をようする部分です。
相続財産の評価は原則、相続開始日の時価によりますが、実務的には「財産評価基本通達」に基いて行います。土地の評価等、非常に専門的でありますので当事務所が責任をもって行います。
詳しくは、以下の当事務所の取り組みをご覧ください。
当事務所の取り組み
当事務所はこの難解な法律や財産評価基本通達等を誤りなく適用して皆様が納得できる申告書の作成を第一の役割としています。
また、税理士40年の経験と事務所の特性を生かして、単純な相続から複雑な案件まで十分なコミュニケーションを取り、皆様の意向を汲みながら業務を進める事をモットーにしています。
納税者の立場で
税務行政の原則は法律主義ですが、同じ条文・通達でも徴収する国税当局と納税する相続人の間で見解の相違が生じる事もあります。
そこに、いわゆるグレ-ゾ-ンが生じます。
当事務所の考えがすべて認められる訳ではありませんが、裁判の判例、国税不服審判所の採決事例、個別事例等の調査研究を重ねて理論構築し納税者の立場からの見解を主張しております。
重要な事項に対する取り組み
相続税全般を注視しながら業務を進めていますが、重要事項についての処理をご紹介します。
1:小規模宅地等の特例の対象になるか否かの検討
簡単なようで難しいのが、この特例適条件の判断です。
被相続人が住んでいた土地や事業に使用していた用地は、80%から50%の評価減が認められる特例ですが、その適用にあたっては複雑な制約があるため、当事務所は、難しい事例については判例、採決事例等を徹底的に調査して、可能なかぎり納税者が有利になる道を探ります。
2:土地の評価
土地の評価額は、一般的には市街地は国税庁が毎年公表する住宅街の「路線価」、それ以外の土地は「固定資産税の評価額に一定の倍率」を基準にしています。
実務では、実態に合わせて様々な減額が可能です。その評価額は税理士の知識と経験により相違が生じる事があり税額に影響が出るのも事実です。
当事務所は、机上の計算だけでは無く道路計画の有無や各方面からの調査を行い、可能な限り低い評価額を追求します。
3:相続税特有の相続財産の確認
相続税では民法上の相続財産の他に、「3年以内の贈与、相続時精算課税制度の贈与、生命保険金の権利金等」通常では相続財産にならない「みなし相続財産」を課税資産に加える必要があります。これらも、税理士の目でしっかりと確認し、洩れのないようにします。
4:税務面からの遺産分割の検討
分割の仕方によって相続税額が変わってきます。一次相続で納付税額が0円であっても二次相続(残された配偶者の相続)で余分な税金を納める事例もあります。
二次相続をシミュレーションして最も有利な分割方法を検討します。
また、不幸にして遺産分割協議書が申告期限までにまとまらない場合は、税法の特例による税額控除や配偶者控除等が適用外になるため税額負担が大きくなる事を承知しておく必要があります。
遺産分割協議について
- まずは円滑な分割を!相続の最大の目的はスム-ズに遺産分割が行われる事です。
- 家庭裁判所等外部への依頼
不幸にして相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での 調停にゆだねる事になります。
実際面では、家庭裁判所の調停員との度重なる面談を行う必要があるために、相当の時間と労力・気苦労を要する事になります。 - 外部調停のデメリット
外部調停には期限が無いため往々にして相続税の申告期限を超えてしまう事があり、先にご説明したように期限後申告による納税額の負担が過大になる不利が生じます。 - 相続人の話し合いで纏めることが第一です
「調停事案の大部分は相続人の間のコミュニケーション不足による」調停委員の言葉です。
ぜひ、十分なコミュニケーションをと願っておりますが、当事務所は必要に応じて全相続人と等間隔で話し合い、行司の役割を務め外部に依頼する前に分割協議がまとまるようお手伝いをいたします。
納税資金の検討
- 相続税の納税資金が十分か検討します。
- 資金が不足の場合は、延納手続きの検討を致します。(別料金)
- 必要に応じて金融機関の紹介、信用をおける不動産会社をご紹介します。
資料収集の代行
先にご説明しましたように相続税申告書作成と申告には、相当な資料収集が必要です。当事務所では次に記載した外部資料の全てまたは一部の取得、名義変更を代行します。
(別途料金が必要になります。)
- 被相続人の戸籍謄本の遡及
- 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
- 金融機関、証券会社等の残高証明書
- 固定資産税の評価証明書
不動産名義変更登記
提携先の司法書士事務所と連携し責任をもって行います。
(司法書士報酬のみで行い、当事務所の費用は請求しません。)
税理士報酬(料金)について
当事務所では相続税作成の料金は、最低限行う基本料金として下記金額を定めております。他に、遺産分割協議書作成、二次相続シミュレーション、評価する土地の件数、資料収集等、業務の難易度およびボリュームを加味した加算料金及び申告書作成料の三要素で料金体系を設定しております。 実際の金額は受任内容によって変わりますが、可能なかぎりリ-ズナブルにと考えております。
おおまかな目安としては、相続財産1億円の場合で60万円~100万円程度とご理解ください。
なお、料金に関してお気軽にお問い合わせ又はご相談ください。
相続財産の概算と受任内容が確定した時点で料金の見積りをさせて頂きます。
基本料金 |
|
5千万円まで |
20万円 |
8千万円まで |
30万円 |
1億円まで |
50万円 |
2億円まで |
70万円 |
3億円まで |
100万円 |
4億円まで |
130万円 |
5億円まで |
160万円 |
5億円超 |
ご相談 |
加算料金 |
(業務の難易度と作業量によります) |
申告書作成料金 |
5万円~10万円 |